維持基準を適用した炉心シュラウドのSCC損傷評価



概要

1. 緒 言電気事業法の改正により、2003年10月より原子力発電設備の維持基準が導入された。これに伴い発電事業者は法定の「定期事業者検査」を実施すること、また、き裂等の欠陥を発見した場合、当該機器の運転を継続するためには、欠陥の進展を予測し、機器の構造健全性を確認することが義務付けられた[1]。本稿では、近年、国内の沸騰水型原子力発電プラント(以下、BWR)の低炭素ステンレス鋼製炉心シュラウドで多くの事例が確認された応力腐食割れ(以下、SCC)を例に、機械学会維持基準[2]に基づく構造健全性評価の考え方...


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