損害賠償裁判にみる国の責任~バックフィット制度の位置づけと 長期予測の信頼性に関する司法判断~
概要
福島第一事故をめぐる裁判の中で、国の(損害賠償)責任を追及する事例がある。そこでの主要 な論点は次の三つである。①国に規制権限があったのか(バックフィット制度の有無、およびそ の対象)、②規制権限を行使する前提として H14 年長期評価は十分に信頼性のあるものであったのか、③規制権限を行使しなかったことに過失等はなかったのか。多くの裁判所は、前記の三論 点について国の責任を認めている。
福島第一事故をめぐる裁判の中で、国の(損害賠償)責任を追及する事例がある。そこでの主要 な論点は次の三つである。①国に規制権限があったのか(バックフィット制度の有無、およびそ の対象)、②規制権限を行使する前提として H14 年長期評価は十分に信頼性のあるものであったのか、③規制権限を行使しなかったことに過失等はなかったのか。多くの裁判所は、前記の三論 点について国の責任を認めている。