「原子力発電所の再稼働差止への裁判所判断と課題」広島高裁伊方原子力発電所3号機差止仮処分決定について

公開日:
カテゴリ: 第15回
原子力発電所の再稼働差止への裁判所判断と課題 -広島高裁伊方原子力発電所 3 号機差止仮処分決定について- About Hiroshima High Court Ikata Nuclear Power Station Unit 3 Injunction provisional disposition decision 中央大学 安念潤司 Junji ANNEN Non-Membe 国際原子力法学会 鈴木孝寛 Takahiro SUZUKI Member Nuclear power plants have been restarted, and trials on driving injunctions are being made in various places. Regarding measures to cope with Pyroclastic flows, trials and the like have created several issues. From the eyes of justice, we analyze the arbitrage disposition provisional injunction of nuclear power plants and point out the points. Keywords: Case of lawsuits, Claiming to suspend the operation, Accept Risks in Natural Disaster 1.原子力規制の特色 原子力発電の運転再開、再稼働にあたり、各地で運転差止請求の訴訟が成されている。伊方 3 号機の広島高裁での決定を例に、司法判断の在り方を考えてみる。 ・許認可の基準は明確でなければならず、通常は省令(施行規則)レベルで具体的な数値が記載されていることが多い(例えば、大気汚染防止法では施行規則で排出基準の数値が規定されている。)。 ・ところが、原子力規制では、設置許可基準規則などの法規命令を見ても具体的な規制数値が記載されていることは少なく、内規である火山ガイドで初めて具体的な規制数値がでてくる。しかし、法形式上は内規であっても、実質的な規制基準となっているならば、他の規制行政における省令(規則)と同様に明確性が求められるべきと考える。 ≪問題点≫火山ガイドの規定の曖昧さ 2.規制基準に対する司法判断について ・許認可の基準が明確であることを前提に裁判所は判断することになっているので、規制基準に対して、裁判所は恣意的な判断をしないことが前提である。ところが、元の広島地裁決定をみると「少なくともVEI7 以上の規模のいわゆる破局的噴火については、その発生の可能性が相応の根拠をもって示されない限り、発電用原子炉施設の安全性確保の上で自然災害として想定 しなくても、当該発電用原子炉施設が客観的にみて安 全性に欠けるところがあるということはできない」と 火山ガイドに記載されていない要件を加重している。 これが今回の広島高裁決定で問題にされたものである。 ・勿論、広島地裁決定が参考とした川内原子力発電所に関する福岡高裁宮崎支部決定の指摘するように「広大な地域の自然及び社会を一瞬にして壊滅させ、全国的規模で生活基盤や社会の諸機能に深刻な被害を与えるにとどまらず、地球的規模でその生態系等に影響を与えるものということができ、その被害の規模及び態様は、発電用原子炉施設について想定される原子力災害をはるかに上回る」とされるVEI7 以上の破局的噴火については安全審査における想定事象とはしない、とする考え方も当然ある。周囲の人間が全員死亡するような災害(破局的噴火等)において、原子力発電所の安全性を追求することは、規制行政としてバランスを欠くと考えられるからである。 ・しかし、そうであるならば、その旨を火山ガイドや、その上位規則に明記したり、原子力規制委員会の運用指針等で明言すべきであったと考える。 ・そのような趣旨は、当事者間では暗黙の前提であったかもしれないし、また、内規(火山ガイド)の性格上、そこまで厳密性が要求されない、との思い込みがあったのかもしれない。 ≪問題点≫火山ガイドの運用について原子力規制委員会の考え方は明示されていなかったのか? 3.広島高裁の判断過程 以上のことを前提に広島高裁の考え方を推論すると、以下のようになるのではないかと思われる。 1)VEI7 以上の破局的噴火があることを前提に、安全審査を行うべき。 2)阿蘇 4 噴火(破局的噴火)による火砕流が伊方原子力発電所に到達していないとする判断、とする根拠(テフラ等の不存在)はない。 3)伊方原子力発電所(阿蘇より130km)に阿蘇 4 噴火による火砕流が到達していないとするシミュレーションは、秋吉台(阿蘇より160km)に火砕流が到達した事実に照らし信用できない。 4.まとめ 火砕流が伊方原子力発電所に到達していないとはいえず、火山ガイドに基づき、同発電所は立地不適である。(伊方原子力発電所3 号機の差止仮処分決定に対して) 参考文献 [1] 火山ガイド:「原子力発電所の火山影響評価ガイド」平成25 年6 月19 日 原子力規制委員会決定 (原規技発第13061910 号) [2]広島高決平成29・12・13(判時2357・58 合併号300 頁)、広島地決平成 29・3・30(判時 2357・58 合併号 160 頁)、松山地決平成 29・7・21(判例体系#28252699)
著者検索
ボリューム検索
論文 (1)
解説記事 (0)
論文 (1)
解説記事 (0)
論文 (0)
解説記事 (0)
論文 (1)
解説記事 (0)
論文 (2)
解説記事 (0)
論文 (2)
解説記事 (0)
論文 (1)
解説記事 (0)
論文 (2)
解説記事 (0)
論文 (0)
解説記事 (0)
論文 (5)
解説記事 (0)
論文 (5)
解説記事 (0)
論文 (0)
解説記事 (0)
論文 (0)
解説記事 (0)