「原子力発電所の再稼働差止への裁判所判断と課題」原子力裁判の論点
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カテゴリ: 第15回
原子力発電所の再稼働差止への裁判所判断と課題
原子力裁判の論点
Nuclear Power Trials, Issue and Arguments
-Why was a nuclear power plant stopped-
国際原子力法学会
鈴木孝寛
Takahiro Suzuki
Member
福井工大
堀池寛
Hiroshi Horiike
Member
法政大学
宮野廣
Hiroshi MIYANO
Member
日本原燃
田中治邦
Harukuni Tanaka
横浜市大
村田貴司
Takashi Murata
原子力発電所の再稼働が進み、各地で運転差止請求の裁判が行われている。火砕流への対応について
のように、最近の論点は学術的な課題から社会とのリスク認識の整合といった科学と社会との狭間の問題に移っている。論点を解説し、法律の専門家、原子力技術の専門家の意見を集約して解決の方向を見出し
たい。
Nuclear power plants have been restarted, and trials on driving injunctions are being made in some places in Japan. As in the case of responding to Pyroclastic flow, the recent issue has shifted from the academic task to the inter-discipline problem between science and society, such as matching risk recognition with society. In the paper, we would like to explain the discussion points and find out the direction of solution by consolidating the opinions of law experts and experts in nuclear technology..
Keywords: Case of lawsuits, Claiming to suspend the operation, Technical Problem of Nuclear Plant Safety
はじめに
本論文は、“原発運転差止仮処分裁判”についての検討会の議論をまとめた。
1.裁判とは何か?
裁判とは、訴えた者(原子力発電所の運転を止めようと思うもの、原子力発電所関係の許認可の効力を無くそうと思う者)と、訴えられた者(電力、許認可当局)との争いである。
双方は、自分の主張を裁判所に提出し、その主張の裏付けとなる証拠や証人を提示する。裁判所は双方の主張を争点として、争点毎にどちらの主張が正しいのかを判断していく。但し、主要争点について一つでも訴えた者の主張が正しいとされれば訴えられた者は負ける(原子力発電所の運転は差し止められる)という厳しい世界である。
その代り、訴えた者が立証責任を負うのが通常の裁判では原則である。したがって、訴えた者は積極的に自己の主張の裏付けに努力しなければならず、更に、双方の主張が真偽不明の状態(真実
が不明確になった状態)では、立証に失敗したのだから立証責任を負う訴えた者が裁判に負けることが原則である。
ところが、後述のように、原子力発電所を巡る裁判では立証責任が実質上、訴えられた者(電力、国)に転換させられている。
2.原子力を巡る裁判の特質
(1)立地責任の転換
原子力発電所を巡る裁判では、安全性を証明する資料が訴えられた者の方に多くあることから、訴えられた者が自己の主張の立証に失敗した場合
(確実な真実であることを裁判所に納得させることができなかった場合)には、原告の主張を認めるといった扱いが定着している。この結果、訴えられた者は主要な主張についての自己の正しさを全て立証しなければ(一つでも曖昧なことになれば)、訴えた者の言い分(原子力発電所の運転差止め)が認められてしまうという、より一層厳しい世界になっている(通常の裁判では、曖昧な状態
になれば、訴えた者の方が負けるのが原則)
(2)科学裁判
原子力発電所自体が高度な科学技術の集積であることから、これらに関する裁判は専門知識が必要な科学裁判であるはずである。
したがって、安全性を判断した規制当局の専門的判断を先ずは尊重するというのが裁判所の姿勢であるべきかと思われる。しかし、これを否定する裁判所の見解もある(福井地裁 2014 年5 月21 日 大飯原子力発電所差止訴訟)。そのためか福井地裁は主給水ポンプを安全上重要な設備であるとして、その耐震性が弱いことを非難している。同地裁は「主給水」「補助給水」という字句に拘泥し、その重要性を取り違えているように思われる。
ここに専門的判断の他に、専門用語(原子力業界用語)への理解が必要という科学裁判特有の問題もでてきている
(3)巨大災害
福島第一原子力発電所の事故が日本社会に未曾有の被害をもたらしたことは否定できない。しかし、それ以上の被害をもたらす自然災害はありうる。例えば、7300 年前の鬼界カルデラの噴火は当時の南九州の縄文文化を壊滅させたといわれる。となると、原子力発電所事故の起因事象としてどこまでの自然災害を考えるのが適切か、という問題がでてくる。
例えば、広島高裁は「火山ガイドが立地評価にいう設計対応不可能な火山事象に」「破局的噴火
(VEI7 以上)による火災流を含めている」ことに疑念を示している(但し、結論としては含めたことを前提に火山ガイドの適用を解釈している)。これは、この破局的噴火が「福島第一原発事故の被害を遥かに超えた国家存亡の危機」と同高裁も認めているからである。
つまり、九州地方、四国地方といった一つの地方が壊滅状態になる自然事象が発生した場合でも原子力発電所の安全性が必要とする安全規制が妥当であるか、という疑問である。
3.結論
裁判で、原子力発電所の運転を差し止められないようにするためには、(立証責任の再転換が現実的に無理である以上)原子力の専門知識を適確に裁判所に御理解頂く努力、更には原子力を支える周辺学問分野(地震、津波、火山、竜巻等)に関する適切な扱いや説明、更には、住民理解の観点からも不可欠な、廃棄物問題や避難計画を含む事故時の措置に関する真摯な説明が必要になってくるものと考える。