原子力発電所の司法リスクを下げる対策の提案

公開日:
カテゴリ: 第17回
原子力発電所の司法リスクを下げる対策の提案 Study of Measures to Reduce Risk of Lawsuits for Nuclear Power Plants 日本原燃 田中 治邦 Harukuni TANAKA 大阪大学名誉教授 堀池 寛 Hiroshi HORIIKE Member 元法政大学 日本保全学会 宮野鈴木 廣 孝寛 Hiroshi MIYANO Takahiro SUZUKI Member Abstract; Many lawsuits against civil nuclear power facilities have been brought after the severe core damage accident occurred at Fukushima Daiichi NPS. Especially, requests for provisional disposition order to prohibit operation of one nuclear power reactor has been filed to more than one district court by different plaintiffs including those who live far away from the reactor site. Measures are studied in order to avoid losing lawsuits against nuclear power plant licensed through rigorous NRA review with upgraded safety requirements based on lessons learned from Fukushima accident. Keywords: Lawsuit, Provisional Disposition Order, NPS, Fukushima, Safety, NRA 1.原子力に係わる司法制度改革の検討 行政審判と実質的証拠法則 対審構造、公開の口頭審理など訴訟に準じた行政審判 では審判結果を不満とする抗告訴訟の第一審は高等裁判 所の管轄とされる。実質的証拠法則は行政審判に於いて 行政委員会が認定した事実が裁判所を拘束するもので、 行政審判組織の高い専門性とそれに基づく判断を尊重す る趣旨である。現在は電波監理審議会と公害等調整委員 会(鉱業採掘権等の裁定委)が適法に認定した事実に拘 束力が認められている。また行政審判に於いて正当な理 由なく証拠採用されなかった等の一定の場合を除き、審 決取消訴訟に於いては新たな証拠の申出(新たな無効理 由の主張)は許されない。平成25 年に独禁法が改正される前は公正取引委員会による独禁法違反の審査/処分/ 審判に不服がある場合には東京高裁に出訴することとさ れ、そこでも実質的証拠法則と新証拠提出制限が採用さ れていた(現在は公取委の審判制度が廃止され、排除措 置命令等への抗告訴訟は東京地裁の専属管轄)。 知的財産権訴訟を専門的に扱う高裁 知的財産権全般に関する訴訟を集中的に扱うため東京高裁に特別な支部として知的財産高等裁判所が設置され 連絡先: 田中治邦 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 日本原燃(株)E-mail: harukuni.tanaka@jnfl.co.jp ている。特許庁の審査部が行った審査結果に対する不服 申立の審判部による審決に不満がある場合の取消請求訴 訟は東京の知財高裁が全国の事件を扱う。民事の技術型 事件(特許権訴訟等)も東京地裁と大阪地裁の知的財産 権専門部が第一審で、控訴審は東京の知財高裁が扱う。 米国のNRC 米国では規制委員会NRC の下に裁判所に似たAtomic Safety and Licensing Board があり、個別案件毎に3 名の判事からなるASLB Panel を設け公聴会が開かれる。ASLB は不服申立を受け付け、申請者(事業者)意見と反対意見(州など)の両方を聞き裁定を下す地裁の機能を果たしており、NRC の決定を取り消すには高裁へ申し立てなければならない。 ドイツの行政訴訟への一本化 ドイツでは原発の安全審査は周辺住民の権利侵害(私 法関係)も考慮した上で行政府が許認可を発給している との立場で、原子炉設置許可手続における住民の手続参 加権を基本権保護の重要な仕組みとしている。従って原 発の運転差止を求めることは行政訴訟に限られている。 行き過ぎた訴訟提起の抑止(米国の例) 訴訟社会と言われる米国で2002 年に青少年8 名がファーストフードとその宣伝攻勢により肥満したとニュー ヨーク連邦地裁にマグドナルド社を訴えたことがあり、 同社は食事の選択肢は無数で消費者の選択に責任を負え ないと主張した。地裁判決で原告側の主張は却下され、2004 年食品消費個人責任法案(通称チーズバーガー法案)が下院を通過した(上院で未採決)。この法案の趣旨は高カロリー商品摂取が肥満原因として外食・食品産 業を提訴することを禁止するもので行き過ぎた訴訟提起 を懸念したものである。 日本の司法制度改革の実績 我が国では平成11~13 年に司法制度改革審議会が設置され、その検討結果に基づきこれまでに法曹一元性の導入、法科大学院(ロースクール)の設置、裁判外紛争解決手続(ADR)の拡充・活性化、裁判員制度の導入、 知財高裁の設置、法テラス(日本司法支援センタ-)、被疑者国選弁護、被害者参加、等々が実現している。 原子力に係わる司法制度改革の提案 他分野での司法制度改革も参考に原子力の安全性にコ ンセンサスを得る新たな仕組みを確立すべきである。民 事への規制委の訴訟参加、行政訴訟への一本化、原子力 を専門的に扱う特別支部を東京高裁に設置、規制委に裁 判所としての性格を持たせる、規制委と独立な審判組織 の設置、等々の検討が行われることを期待する。 2.訴訟に影響を与える安全目標を巡る議論 規制委員会の態度 中間報告に止まっているが旧原子力安全委員会は安全目標を検討していた。提案された数値は死亡リスク10 -6/炉年で国際的に標準レベルのものであったが、現在 の規制委員会はこれを採用せず、重大事故によるCs-137 放出量を100TBq 以下に抑えることを審査合格基準とした上で、それを超える確率を10-6回/炉年以下にすることを新たな安全目標とした。この数値は他の社会リスク と比較できず一般国民にとっては分かり難い。 また規制委員会は事業者の自主的・継続的な安全性向上の取り組みを求めているが、福井地裁が2015 年4 月に出した高浜3・4 号運転差止仮処分の決定では“規制委員長の「基準の適合性を審査した。安全だということ は申し上げない」との発言は・・・文字通り基準に適合 しても安全性が確保されているわけではないことを認め たにほかならないと解される”と引用している。 事業者の自主的取り組みが必要 原子力関係訴訟の判決・決定には裁判官が原発のリス クが社会通念上許容されるものであるか判断しているものがある。その判断が裁判官によって分かれる。原因は再稼働した原発の安全性を他の社会リスクと比較した評 価を示していないことにあると考える。他の社会リスク と共通なパラメータとして死亡リスクを用いるべきだが もはや現在の規制委員会にはそれを期待できない。 旧安全目標専門部会は安全目標から保守的な性能目標を導出しようとして、格納容器機能喪失後の条件付き死亡確率を0.1 としたが、実際にはそのような大きな値にはならない。福島第一原発事故では放射能による健康影響は認められていないが、高齢の入院患者の避難行動の発生とその長期化が多くの震災関連死を招いたことは事実であり、仮に福島県の震災関連死(2,300 人以上)の全てを原発事故によると仮定し、避難した全員(約15 万人)で除せば、上記の条件付き死亡確率は0.01 のオーダーである。格納容器破損によるCs-137 の制御されない放出(>100TBq)、従ってかなりの希ガス・ヨウ素が環境放出される事故が発生する確率を10-6回/炉年とし ているから、これに条件付き死亡確率を乗ずれば10-7 とか10-8となることは見えている訳である。 再稼働した原発ではその後の安全性向上評価届出の中 で実質的にLevel-2 PRA までを実施しているが、周辺住民への健康影響を評価するLevel-3 PRA を実施していない。原子力学会は既にLevel-3 PRA の標準的実施方法を定めている。事業者は死亡リスクを算出することに抵抗 感があるようだが、それを計算して社会通念上受け容れ られている他の社会リスクと比べて遥かに低いことを積 極的に公表するべきである。それがマスコミの論調や一 般国民世論の動向を変え、裁判官の判断にも影響を及ぼ すものと考える。 以上 参考文献 安全目標専門部会「安全目標に関する調査審議状 況の中間とりまとめ」平成15 年12 月 福井地裁 民事第2 部「高浜3・4 号運転差止仮処分」2015 年4 月 日本原子力学会「原子力発電所の確率論的リスク 評価に関する実施基準(レベル3PRA 編)」2018 年10 月
著者検索
ボリューム検索
論文 (1)
解説記事 (0)
論文 (1)
解説記事 (0)
論文 (0)
解説記事 (0)
論文 (1)
解説記事 (0)
論文 (2)
解説記事 (0)
論文 (2)
解説記事 (0)
論文 (1)
解説記事 (0)
論文 (2)
解説記事 (0)
論文 (0)
解説記事 (0)
論文 (5)
解説記事 (0)
論文 (5)
解説記事 (0)
論文 (0)
解説記事 (0)
論文 (0)
解説記事 (0)